2022.01.28NEW
「いぶりがっこが大集結!!くみあいピック in なかいちへ出店します。ぜひ、お越しください。」
2021.02.22
「横手市いぶりがっこ活性化協議会サイトを追加しました。(ご覧ください)」
2020.05.19
「地理的表示(GI)保護制度に伴う「いぶりがっこ」の表示方法について(ご確認下さい)」
2020.03.04
「地理的表示保護制度に基づく「いぶりがっこ」の一問一答集(ご確認下さい)」
2020.03.02
「食品加工事業者の皆様へ(※ご注意下さい。いぶりがっこを使用した加工品への名称使用について)」
2019.11.19
「流通事業者の皆様へ」
2019.05.08
『いぶりがっこ』が地理的表示(GI)保護制度に登録されました。
2018.04.01
ホームページを開設しました。
秋田県いぶりがっこ振興協議会は、秋田県の貴重な食文化としてこれまで受け継がれてきた、いぶりがっこのブランド確立と今後の発展を目指すことを目的として、2017年1月に「秋田県漬物協同組合」「秋田いぶりがっこ協同組合」「横手市いぶりがっこ活性化協議会」の3団体によって設立された協議会です。
今は家庭に冷蔵庫があるのが当たり前で、流通も発達し、年中食糧にこまることはありません。
しかし、それよりも以前、秋田では冬場の食糧不足が深刻な問題でした。
冬場の食糧確保のため、漬物など保存食を作る文化が根付きました。
いぶりがっこも、同じく保存食として根付いた秋田特有の食文化です。
大根を漬ける際、一般的には天日干しをして漬け込みます。それがいわゆる「たくあん」です。しかし、秋田は冬は日照時間が少なく、気温も氷点下となる雪深い環境のため、だいこんを屋外に干すことができませんでした。
そこで、屋内の梁などに吊るして大根を干しました。囲炉裏の上に吊るされた大根は自然と燻され、その大根を漬けたことが「いぶりがっこ」の始まりとされています。
冬の寒さ、雪の多さにも負けず、家族においしいものを食べさせたいという「お母さん」たちの知恵の結晶が「秋田いぶりがっこ」の起源なのです。
一般的ないぶりがっこの製法をご紹介します。
収穫された大根を水洗いし、葉を落とします。大根の収穫はいつもだいたい10月初旬。冷水で大根を洗う作業は重労働です。
洗った大根を縄で編みます。満遍なく燻製させるため、太いものから細いものの順に、手作業で縄編みをします。
燻製専用の小屋のなかに、縄編みした大根を吊るします。楢や桜など、広葉樹の原木を燃やして煙を出し、2日以上、昼夜を通して燻します。燻香を付け、漬けるのに最適な状態に水分を飛ばすためにも、最も重要で過酷な作業です。
燻製した大根を、塩および米糠等で作った糠床で漬込みます。燻しの工程の具合と、糠床の味の調整が各メーカーの味わいを大きく左右します。40日以上漬け込みます。
豚肉のうま味と、いぶりがっこの香りがマッチした一品!
材料を小鍋にいれて、火にかけるだけの簡単レシピ!
いぶりがっこの香りが口の中いっぱいに広がりどんどんご飯が進みます。
1974年7月に秋田県の漬物食品業の発展を通して地域社会の振興に寄与することを目的に設立された団体です。代表的な「いぶりがっこ」をはじめとする秋田の野菜、山菜原料から造られる多種多様な「秋田漬物」の伝統と製法を守り、かつ新しい味として次世代に伝え育てるために、品質の向上と時代のニーズに合わせた環境整備などを続けています。
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2014年8月にいぶりがっこブランドの確立と、品質の向上と均一化、統一された商品による販売の強化、資材原料の共同購入を目的として設立。秋田の風土と歴史が創り出したいぶりがっこを守り、時代に合わせた環境整備や安心・安全への取り組みを行っています。
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横手市内のいぶりがっこ製造または販売等に関わる団体及び個人などで2016年12月15日に設立。横手市産の安全でおいしいいぶりがっこの販売促進・販路拡大を図ることで、いぶりがっこ関連事業者の所得向上に寄与することと、関係者が連携することにより、横手市産のいぶりがっこのブランド力と更なる品質の向上を目指して活動をしております。
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賛助会員及び関係機関
秋田県、秋田銀行、横手市、
秋田県中小企業団体中央会
組織名 | 秋田県いぶりがっこ振興協議会 |
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所在地 | 〒013-0021 秋田県横手市大町7番18号 横手商工会議所会館3階 秋田県中小企業団体中央会 横手支所内 |
TEL | 0182-32-0891 |
FAX | 0182-32-0641 |
iburigakko@chuokai-akita.jp | |
設立 | 2017年1月23日 |
会長 | 木村 吉伸 (秋田県漬物協同組合 理事長) |
目的 | 本協議会は、秋田県におけるいぶりがっこ製造業者及びその他これに関連する産業の相互の連携を密にすることによって、いぶりがっこ産業の振興に資することを目的とする。 |
事業 |
(1) 品質向上及び技術の県産に関する事業 (2) 生産・販路拡大に関する事業 (3) 地理的表示保護制度に係る申請及び管理・運用 (4) その他業界の振興のために必要とする事業 |