中小企業安定化特別制度の創設について

 金融環境の変化により必要事業資金の円滑な調達に支障を来している中小企業者に対し、信用保証協会保証付融資によりその事業資金を供給し、中小企業者の事業発展に資することを目的とし、中小企業金融安定化特別保証制度が創設されました。以下、認定基準は次のとおりです。

[1]申込人資格要件(認定基準)
(1)金融情勢の変化により適正かつ健全な事業を営む中小企業者が必要事業資金の調達に支障を来している場合
 次の各号のいずれかに該当し、中小企業信用保険法第2条第3項第2号の認定を受けたもの
  取引金融機関からの借入金利が最近1年間において同期間の長期プライムレートの変動よりも悪化していること。
最近における借入金残高及び割引手形残高の合計額に対する担保設定額の比率が前年同月に比して増加していること。
長期借入が困難となることにより、最近における固定長期適合率が上昇していること。
必要額の借入が困難となることにより、資金調達のため、預金取崩し又は資産売却を行っていること。
必要額の借入が困難なため、回収条件や支払条件の変更を余儀なくされていること。
継続的に利用している短期借入金について、借入金額の減少又は利用継続の停止等を余儀なくされていること。
担保評価額の減少により、新たな資金調達が困難となっていること。
金融機関との新規取引等の理由により、必要額の調達が困難となっていること。
その他、継続的に利用している借入金の借入条件が悪化し、資金調達に支障を来していること。
(2)取引金融機関の破綻、合併、営業譲渡等により、適正かつ健全な事業を営む中小企業者が金融取引に支障を来している場合
 金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっていること。
 上記事由に該当するものとして中小企業保険法第2条第3項第2号の認定を受けたものであって、融資金融機関において今後とも支援育成していきたい先であること。

[2]保証限度額
 2億5千万円以内
    普通保証・・・・・・・・2億円以内
    無担保保証・・・・・・・5千万円以内
    無担保無保証人保証・・・1千万円以内
 中小企業者が組合等の場合は、4億5千万円以内

[3]対象資金
 事業経営の安定に必要な運転、設備資金
 (注)中小企業者の事業経営上利益とならない金融機関の旧債決済資金は除く。

[4]取扱金融機関・・・・・約定書締結金融機関

[5]保証期間
 運転資金5年(据置期間1年以内を含む)以内
 設備資金7年(据置期間1年以内を含む)以内

[6]返済方法・・・・・分割返済とする

[7]信用保証料
 普通保証・・・・・・・・0.65%
 無担保保証・・・・・・・0.55%
 無担保無保証人保証・・・0.40%

[8]担保・保証人
 物的担保…5千万円超は、原則有担保とする
 保証人…連帯保証人を要する(ただし、無担保無保証人の保証の場合を除く)
  なお、第三者保証人は徴求しないこととする。
【法人の場合】…法人代表者を保証人とし、必要に応じ会社役員、事業承継予定者等を保証人とする。
【個人の場合】…事業承継予定者等を保証人とする。
(注)事業経営と直接関係のない第三者が担保を提供する場合は、当該担保提供者は原則として連帯保証人とする。

[9]貸付形式・・・・・証書貸付とする。

[10]貸付金利・・・・・金融機関所定金利とする。

[11]添付資料
 信用保証協会所定の申込資料の他、中小企業信用保険法第2条第3項第2号の規定に基づく市町村長の認定書。

[12]その他
 取扱期間は平成10年10月1日より平成12年3月31日までとする。

なお、詳細については、秋田県信用保証協会本部、各支所へお問い合わせ下さい。


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