金融環境の変化により必要事業資金の円滑な調達に支障を来している中小企業者に対し、信用保証協会保証付融資によりその事業資金を供給し、中小企業者の事業発展に資することを目的とし、中小企業金融安定化特別保証制度が創設されました。以下、認定基準は次のとおりです。
[1]申込人資格要件(認定基準)
金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっていること。 上記事由に該当するものとして中小企業保険法第2条第3項第2号の認定を受けたものであって、融資金融機関において今後とも支援育成していきたい先であること。 [2]保証限度額 2億5千万円以内 普通保証・・・・・・・・2億円以内 無担保保証・・・・・・・5千万円以内 無担保無保証人保証・・・1千万円以内 中小企業者が組合等の場合は、4億5千万円以内 [3]対象資金 事業経営の安定に必要な運転、設備資金 (注)中小企業者の事業経営上利益とならない金融機関の旧債決済資金は除く。 [4]取扱金融機関・・・・・約定書締結金融機関 [5]保証期間 運転資金5年(据置期間1年以内を含む)以内 設備資金7年(据置期間1年以内を含む)以内 [6]返済方法・・・・・分割返済とする [7]信用保証料 普通保証・・・・・・・・0.65% 無担保保証・・・・・・・0.55% 無担保無保証人保証・・・0.40% [8]担保・保証人
[9]貸付形式・・・・・証書貸付とする。 [10]貸付金利・・・・・金融機関所定金利とする。 [11]添付資料 信用保証協会所定の申込資料の他、中小企業信用保険法第2条第3項第2号の規定に基づく市町村長の認定書。 [12]その他 取扱期間は平成10年10月1日より平成12年3月31日までとする。 なお、詳細については、秋田県信用保証協会本部、各支所へお問い合わせ下さい。 |