中小企業経営革新支援法の概要 |
3月24日「中小企業経営革新支援法」が参議院本会議において可決・成立し、7月1日に施行される予定です。中小企業近代化審議会が通産大臣に行った最終答申を受けて中小企業庁においてとりまとめられたもので、「中小企業近代化促進法」と「中小企業新分野進出等円滑化法」を発展的に統合し、中小企業の経営革新支援及び経営基盤強化支援を実施することを目的とするものです。 |
1.法律の概要 |
■中小企業経営革新支援法のスキーム図■
目的:中小企業の自助努力を基本とする経営革新支援法平成11年度中小企業関係税制改正のポイント |
企業関係税制については「国際的な競争に晒されている日本企業の活力に配慮し、グローバル化へ対応していくため、実行税率を40%程度に引き下げるとともに、連結納税制度への準備作業に着手すること」が明記されました。法人税関連の主な改正内容は以下の通りです。具体的には平成11年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が引き下げられます。 |
1.法人税率の引き下げ |
平成11年3月〜 12年2月決算 |
12年3月決算〜 | |
普通法人の税率 | 34.5% | 30.0% |
中小法人の軽減税率 | 25.0% | 22.0% (所得金額800万円超は30.0%) |
公益法人等及び 協同組合等の軽減税率 |
25.0% | 22.0% |
2.法人事業税率の引き下げ |
改正前 | 改正後 | |
年400万円以下の所得 | 5.6% | 5.0% |
年400万円超800万円以下の所得 | 8.4% | 7.3% |
年800万円超の所得及び精算所得 | 11.0% | 9.6% |
●特別法人の標準税率 |
改正前 | 改正後 | ||
年400万円以下の所得 | 5.6% | 5.0% | |
年400万円超の所得及び精算所得 | 8.4% | 7.3% | |
特定の協同組合等の10億円超の所得 | 11.0% | 9.6% |
※このほか法人住民税も減税されます。 |
3.減価償却関連減税の創設 |
4.事業承継税制の拡充 |
|