中小企業の経営革新と経営環境変化への対応

中小企業経営革新支援法の概要

 3月24日「中小企業経営革新支援法」が参議院本会議において可決・成立し、7月1日に施行される予定です。中小企業近代化審議会が通産大臣に行った最終答申を受けて中小企業庁においてとりまとめられたもので、「中小企業近代化促進法」と「中小企業新分野進出等円滑化法」を発展的に統合し、中小企業の経営革新支援及び経営基盤強化支援を実施することを目的とするものです。


1.法律の概要
(1)業種ぐるみだけでなく個々の中小企業の創意工夫を生かした
経営革新の支援

 中小企業者・組合等が、新製品・サービスの開発・生産や新たな生産方式の導入といった新たな事業活動を通じて、経営の相当程度の向上を図ることを支援する。経営革新にかかる設備投資、研究開発・人材育成などのソフトな経営資源への支援のための低利融資・税制上の特例措置・信用保険特例枠の拡大・補助金等の支援措置を用意。

(2)外的要因によって業況が悪化した業種の中小企業への支援
 個々の業種における経済的事情が著しく変化し業況が悪化している業種(特定業種)に属する中小企業が、将来自立的な経営革新を行いうる経営基盤を強化するための支援を行う。業種毎の個別課題に即応した計画を商工組合等が作成し、承認を受けた組合等及び構成員に対する低利融資制度・税制上の特例措置・信用保険特例枠の拡大等の支援措置を用意。


■中小企業経営革新支援法のスキーム図■

目的:中小企業の自助努力を基本とする経営革新支援法
及び経営基盤強化の支援の実施
中小企業経営革新支援法のスキーム図


平成11年度中小企業関係税制改正のポイント

 企業関係税制については「国際的な競争に晒されている日本企業の活力に配慮し、グローバル化へ対応していくため、実行税率を40%程度に引き下げるとともに、連結納税制度への準備作業に着手すること」が明記されました。法人税関連の主な改正内容は以下の通りです。具体的には平成11年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が引き下げられます。


1.法人税率の引き下げ

  平成11年3月〜
12年2月決算
12年3月決算〜
普通法人の税率 34.5% 30.0%
中小法人の軽減税率 25.0% 22.0%
(所得金額800万円超は30.0%)
公益法人等及び
協同組合等の軽減税率
25.0% 22.0%

2.法人事業税率の引き下げ
●普通法人の標準税率

  改正前 改正後
年400万円以下の所得 5.6% 5.0%
年400万円超800万円以下の所得 8.4% 7.3%
年800万円超の所得及び精算所得 11.0% 9.6%

●特別法人の標準税率

  改正前 改正後
年400万円以下の所得 5.6% 5.0%
年400万円超の所得及び精算所得 8.4% 7.3%
  特定の協同組合等の10億円超の所得 11.0% 9.6%

※このほか法人住民税も減税されます。


3.減価償却関連減税の創設
(1)平成11年4月1日からの1年間に限り、個人や法人が取得する100万円未満の情報通信機器(パソコンなど)について即時一括償却が認められます。
(2) 中小企業経営革新支援法の適用企業が所有する一定の機械装置については、7%の税額控除または初年度30%の特別償却が認められます。


4.事業承継税制の拡充
80%非課税の特例措置の適用面積が、200m2から330m2に拡大されました。(平成11年1月以降の相続)


 この季節、職場のあちこちでグシュン、街のそちこちでクシュンという風景が見られます。みている方が辛いくらい、ひどい症状の人も珍しくないようです。
 花粉症は花粉が原因で起こるアレルギー性の炎症のことで、おもなものに鼻炎と結膜炎があります。また原因となる花粉は、今の季節に多いスギ花粉に限らず他の花粉でも同じことなので、人によっては年中この症状に悩まされる方もあるようです。花粉症についての研究は少ないのですが、自然に治るのは約2〜5%にしかすぎないという報告があります。
 花粉症は、風邪と共通のくしゃみ、鼻水、鼻づまりの症状があり、風邪と区別が付かないことがあります。しかし両者は別の病気であり、花粉症がアレルギー反応が引き金であり、風邪はビールスが原因のことが多いのです。市販の風邪薬や点鼻薬が花粉症に効果があることもあるのですが、風邪に比べて症状が長く続くことの多い花粉症に風邪薬で対応することは、副作用の点で問題が多いです。点鼻薬の場合リバウンド現象により、前より悪化することもあり得ます。自己判断で市販の薬で対応するのは数日間にとどめ、早めに専門医に診てもらうほうがよいでしょう。



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