中団法改正による 中小企業組合から会社への 組織変更マニュアル |
平成9年から検討されてきた組合から会社への組織変更は、「中小企業団体の組織に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という)案」を含む合計7つの関係法律の一括改正を行うための「中小企業の事業活動の活性化のための中小企業関係法律の一部を改正する法律案」が昨年12月9日衆議院で、12月14日参議院において可決成立したことで3月中に施行されることにになりました。 「改正法」によって、中小企業組合から会社への組織変更が可能になります。 |
「中小企業団体の組織に関する法律」の一部改正部分 | ||||||||||
(組織変更) 第100条の3 事業協同組合、企業組合又は協業組合(以下この節において「組合」という。)は、その組織を変更し、株式会社又は有限会社(以下「会社」という。)になることができる。 1.変更できる組合の種類・変更後の会社の種類
2.組織変更手順の全体的なスケジュール 組織変更は、どのような手順で進めればよいのか。全体的なスケジュールを示すと、概ね以下のとおりとなります。 改正法施行以前においては、組織変更の検討を行うことができるにとどまり、理事会の開催以降の手続きを開始することはできません。 |
組織変更スケジュール | ||||||||||||||||||
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組織変更手続きに関するお問い合わせは、本会業務部まで TEL018-863-8701 |
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