大型店の出店手続きが変わります! |
〜大規模小売店舗立地法6月1日施行〜
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平成12年6月1日から施行されました大規模小売店舗立地法(以下「立地法」という。)の概要についてご紹介します。なお、これまでの大規模小売店舗法(大店法)は5月末で廃止されました。
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◎ この法律が目指すところ
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大型店が出店するにあたって、これまでは売場の規模や営業時間など、商業活動における調整が主でしたが、立地法は、周辺地域の生活環境への適切な対応(交通や騒音への配慮など)を促すことを目指しており、出店者が自ら地域社会との調和を図るよう努力することを主目的としております。
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◎ 手続き等で変わった主な項目
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1.法律の運用主体が県に一本化されます。
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第1種店舗は国、第2種店舗は県と分かれていましたが、立地法ではそれが一本化され、届出や相談窓口は県だけで行うことになりました。
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2.出店者の届出事項が変わります
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店舗面積や閉店時刻、休業日数などが主な届出事項でしたが、立地法では出店者は、国から示された環境指針に沿って、交通問題や騒音などに配慮した出店計画を立て、駐車場の位置や駐車台数、廃棄物保管施設の容量や騒音予測といった店舗の施設と運営に関する事項などを届け出ることになります。
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3.届出手続きの過程の情報公開と透明性の確保が
図られます。
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立地法では、地域住民(又は各種団体)が生活環境面から意見を述べることができるよう、その届出内容や県の意見・勧告、地元市町村等の意見について公告、縦覧することになっており、手続きの透明性が確保されることになります。
※公告・縦覧場所は、県の情報公開室又は大型店が立地する予定の市町村役場となります。 |
◎ 経過措置
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6月1日以前に大店法による手続きがなされ、現在手続き中である場合、平成13年1月末までに大店法による手続きを終了し開店を行えば、立地法による手続きを行う必要はありません。ただし、それまでに開店等を行えなかった場合(平成13年2月以降の開店)は、新たに立地法に基づく手続きが必要となります。
詳しくは、下記までお問い合わせ下さい。 |
◎ お問い合わせ先〔相談窓口〕
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■ 秋田県商工業振興課 商業班まで。
電話 018-860-2246
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