お知らせコーナー

預金の保護の範囲が変わることをご存じですか
万一金融機関が破たんした場合でも、預金者1人当たり、定期預金等の元本1,000万円までとその利息は、来年4月以降も保護されます。
合算して元本1,000万円までとその利息は、あくまでも最低保障ですので、受け取れるのは1,000万円だけではありません。
また、当座預金・普通預金等は、平成15年3月まで全額保護されています。


◆預金等の保護の範囲
平成14年4月まで 平成14年4月
〜平成15年3月まで
平成15年4月以降






当座預金
普通預金 
別段預金
全額保護
全額保護
合算して元本1,000万円までとその利息(※)
その他の預金等
定期預金
定期積金
ビック、ワイド等
全額保護
合算して元本1,000万円までとその利息(※)
[対象とならない預金]
外貨預金
譲渡性預金
ヒット等
全額保護
破たんした金融機関の財産の状況に応じて支払い(一部カットされることがある。)
(※)元本1,000万円までとその利息を超える部分については、
 破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われますので、
 一部カットされることがあります。
(注)預金等全額保護の特例措置については、
 平成14年3月31日までに救済金融機関から預金保険機構への
 資金援助の申込みが行なわれることが必要です。

対象金融機関
○銀行(日本国内に本店のあるもの) ○信用金庫 ○信金中央金庫
○信用組合 ○全国信用協同組合連合会 ○労働金庫 ○労働金庫連合会
(注)日本国内に本店のある金融機関が海外で受け入れる預金等は、
 預金保険制度の対象外になります。

 もっと詳しくお知りになりたい方は、金融機関の窓口等にお問い合わせいただくか、金融庁、預金保険機構、金融広報中央委員会のホームページをご参照ください。
○金融庁       http://www.fsa.go.jp/
○預金保険機構    http://www.dic.go.jp/
○金融広報中央委員会 http://www.saveinfo.or.jp/
商工中金の新設組合に対する 中央会推薦貸付制度について
 商工組合中央金庫では、組合に対する総合支援策の一環として新設組合の育成、発展を金融面での支援を目的に「新設組合に対する中央会推薦貸付制度」を創設しました。概要については、以下のとおりで中央会の推薦を条件として、より迅速な貸付の実行を実現しようとする従来にない新たな制度となっています。

貸付制度の概要
貸付対象者
設立後5年以内の組合で中央会の推薦があること
資金使途
設立もしくは設立後の事業の継続・拡大等により、
必要とする設備資金又は長期運転資金
貸付限度
1組合あたり1,000万円以内
貸付利率
長期プライムレート以上(固定金利)
貸付期間
3年以内(据置6カ月以内)
担  保
原則、無担保
保証人
原則、組合役員

秋田県産の牛肉は安全です
 秋田県では、家畜保健衛生所による出荷牛のチェックや食肉衛生検査所による全ての牛の脳の検査を実施し、県内食肉センターから出荷される県産牛肉については、安全を確認したもののみの流通となるよう、国を上回るチェック体制を整備しています。
商工中金定例金融相談日のお知らせ
11月
20日(火)
大館市
13:00〜15:00
大館商工会議所
12月
18日(火)
大館市
13:00〜15:00
大館商工会議所

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