中小企業経営革新支援法施行令の 一部を改正する政令について |
3月6日、「中小企業経営革新支援法施行令の一部を改正する政令」が公布、施行され、「酒類卸売業」が中小企業経営革新支援法の特定業種として追加指定され、この結果、特定業種は4業種となりました。 特定業種の指定後は、その業種に属する組合等が、経営基盤強化計画を作成し、主務大臣の承認を受けた後、同計画に基づいて実施される中小企業者の将来の経営革新に寄与するための経営基盤強化事業に対して、金融、税制等の各種の助成措置が講じられることとなります。 |
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1.政令の概要 | ||||
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2.中小企業経営革新支援法施行令の一部を改正する政令 | ||||
【公 布】 平成14年3月6日 【施 行】 平成14年3月6日 |
新条文
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旧条文
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(特定業種) 第四条 法第十条第一項の特定業種は、次のとおりとする。
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(特定業種) 第四条 法第十条第一項の特定業種は、次のとおりとする。
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