育児・介護休業法が改正されます 改正育児・介護休業法のポイント |
仕事と家庭の両立支援対策を充実するために、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律」が、平成13年11月9日に成立し、平成13年11月16日に公布されました。これにより、「不利益取扱いの禁止」と「職員家庭両立推進者の選任」、「国による意識啓発等」が平成13年11月16日から施行され、また、平成14年4月1日からは、「育児又は家族介護を行う労働者の時間外労働の制限」、「勤務時間の短縮等の措置義務となる子の年齢の引き上げ」、「子の看護のための休暇の措置」、「育児又は家族介護を行う労働者の配置に関する配慮」の規定が施行されます。
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事項 | 改正後 | 改正前 | 施行期日 |
育児休業や介護休業の申出や取得を理由とする不利益取扱い | 解雇その他不利益な取扱いを禁止 | 解雇を禁止 | 平成13年 11月16日 |
育児又は家族介護を行う労働者の時間外労働の制限* | 1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働を制限 | 規定なし | 平成14年 4月1日 |
勤務時間の短縮等の措置義務の対象となる子の年齢の引上げ | 義務…3歳未満の子努力 義務…3歳以上小学校就学前まで |
義務…1歳未満の子努力 義務…1歳以上小学校就学前まで |
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子の看護のための休暇の措置 | 努力義務 | 規定なし | |
育児又は家族介護を行う労働者の配置 | 転勤に際して育児や介護の状況に配慮すべき義務 | 規定なし | |
職業家庭両立推進者 | 選任について努力義務 | 規定なし | 平成13年 11月16日 |
仕事と家庭の両立についての意識啓発 | 国による支援措置 | 規定なし |
* | 今回の改正により新設される時間外労働の制限の規定は、育児・介護を行う一定の女性労働者について、時間外労働の上限を通常の労働者よりも低いものとする(1年150時間など)ことを定めた激変緩和措置(労働基準法133条)が平成13年度末で終了することを踏まえ、新たに男女共通の育児・介護のための時間外労働の制限の制度を定めるものです。 |
■ | 育児・介護休業法は、全ての制度について、男女労働者が対象となっています。 |
■ | 労働契約の形式上期間を定めて雇用されている者であっても、当該契約が期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態となっている場合には、育児・介護休業の対象となることにご留意ください。 |
就業規則における育児・介護休業等の取扱い | ||||||||||||||
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