中小企業退職金共済制度の改正のお知らせ |
中小企業退職金共済法の一部が改正され、平成14年11月1日より施行されますので、改正の内容についてお知らせ致します。 |
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I 退職金額等が政令化されるとともに、退職金額等が改定されます。 | ||||
1 退職金額の政令化 現在、法律で定められている基本退職金額等は、経済及び金融の情勢に適格に対応した制度設計が可能となるよう中小企業退職金共済法施行令で定めることになりました。 2 退職金額等の改定 現在の経済及び金融の情勢に対応するため、基本退職金額等の見直しが行われました。
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II 融資業務が廃止されます。 | ||||
加入事業主に対する従業員福祉施設の設置等のための資金貸付の業務が廃止されます。すでに融資をご利用されている方の返済につきましては、従来どおりの取扱いとなり、償還期間等を変更することはありません。 | ||||
III 資産運用の基本方針を策定します。 | ||||
中退共制度を運営する勤労者退職金共済機構の運用目標の明確化を図り、資産の安全かつ効率的な運用を実現するため、資産運用に係る基本方針を策定します。 | ||||
IV 過去勤務通算月額の上限額が引き上げられます。 | ||||
過去勤務通算月額の最高額が22,000円から30,000円に引き上げられます。 | ||||
※詳しい内容等は下記までお問い合せ下さい。 勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部 TEL03-3436-0151 |
マーケティング戦略集中支援事業の |
秋田県では、県内企業が所有する、優秀な自社製品、得意技術、独自サービスに着目し、これら自社製品等の積極的な販路開拓・拡大に取り組み、売り上げ向上を図ろうとしている企業を対象に「マーケティング戦略集中支援事業」を実施します。 |
● 事業の概要 |
既に実施した、自社製品等についてマーケティングに基づき作成されたアクションプランにより行う具体的な活動に要する経費の一部を補助します。(1)から(5)までの支援メニューの中で必要な事業を選択して申請できます。 (1)マーケティングアドバイス事業 自社製品等の販売促進活動等に対するアドバイスを受けるためにコンサルタント会社等に支払う経費の一部を補助します。 ※補助率 1/2以内 (2)マーケティング・営業能力開発事業 マーケティングや営業能力の開発のために従業員(年間2名以内)が研修等を受講する際の受講費、交通費、賃金の一部を補助します。※補助率 1/2以内 ※賃金の補助限度額は、対象者の基本給の日額の1/2以内で、かつ4,000円/日以内 ※研修派遣期間は2名合わせて50日/年以内 (3)派遣教育給付金事業 優れたマーケティング・営業のノウハウを取得するために他社に派遣する従業員の賃金の一部を補助します。 ※派遣期間は1名150日/年以内、人数は年間2名以内 ※補助限度額は対象者の基本給の日額の1/2以内で、かつ4,000円/日以内 (4)市場調査事業 自社製品等についての最新の市場動向を調査するためにコンサルタント、調査会社等に支払う費用の一部を補助します。 ※補助率は1/2以内で、かつ補助する事業費全体の1/2以内 (5)販売・受注促進事業 自社製品等の販売・受注拡大に結びつく広告宣伝、見本市・展示会等に要する経費の一部を補助します。 ※補助率は1/2以内で、かつ、補助限度額2,000千円/年以内 |
● 補助限度額及び期間 |
(1)から(5)合わせて4,000千円/年以内で2年度間 |
● 申込み・問い合わせ先 |
秋田県企業支援センター 経営支援班 TEL018-860-5512 FAX018-860-5524 URL:http://www.pref.akita.jp/kigyou-s/index.htm |
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