中小企業等協同組合法の一部改正について 〜企業組合制度の改正の要点〜 |
中小企業挑戦支援法による中小企業等協同組合法の一部改正の概要については、前月号で紹介しました。今月号では、企業組合制度の改正点に絞ってご紹介致します。 |
改正のポイント | |
今回の改正は、経済の活力を呼び覚まし、グローバルな競争力を高めていくため、創業、新事業などの新たな事業活動に「挑戦」する中小企業者等を積極的に支援するため、具体的に事業組織面で「挑戦」を容易にするものです。 |
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I | 個人のみに限定されている組合員資格の緩和 |
現 状 個人に限定 改 正 個人+特定組合員(法人、投資事業組合) |
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II | 従事比率要件 (組合事業に従事しなければならない組合員の比率)の緩和 |
現 状 組合員の2/3以上 改 正 組合員の1/2以上 |
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III | 組合員比率要件(従業員に占める組合員の比率) の緩和 |
現 状 従業員の1/2以上 改 正 組合員の1/3以上 |
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IV | 剰余金の出資比例配当の緩和 |
現 状 上限 年10% 改 正 上限 年20% ※改正の理由…組合の自己資本充実や組合員の意欲向上を図る。 |
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V | 個人による組合運営という本制度の基本的性格を 担保するため、 |
(1)法人等の組合員数(議決権)は1/4を超えない。 (2)法人等の出資比率は全体の1/2未満とする。 (3)法人等の組合員(その代表者)は組合の発起人・役員になれない。 |
個人と法人との新しい連携による創業イメージ | |
(1) | 介護福祉士等が高齢者・障害者介護ビジネスを立ち上げ、介護施設・機器等の開発・製造・販売を行う企業から商品等を購入し、介護の過程で不具合の確認等を行いながら、優れた介護施設・機器等の共同開発を行うことを通じ、最適な介護サービスを提供する事業を展開。 |
(2) | 元看護婦や元小学校教員が、地元企業の一部屋を活用して託児所を開設。当該企業に勤める職員をはじめ、地元から通勤する者等に対しても開放。 |
(3) | 大学教官等が、法人の研究施設・設備やデータベースを活用し、新技術開発に成功・特許化。その後、大学発ベンチャーとして新商品開発・販売に向け株式会社に組織変更。 |
(4) | 新しいゲームソフト開発をねらうプログラマー達に対して、その将来収益を見込んだ投資事業有限責任組合が出資するとともに経営指導を行い、ゲームソフト開発事業を効率的に展開。 |
(5) | システムエンジニア達が情報システムの保守ビジネスを開始、当該保守対象の情報システム開発企業の製品グレードアップ等にユーザが安心して円滑に対応してもらえるよう、新情報システムに係る技術情報を共有しながら、スピーディーな保守サービスを展開。 |
(6) | 板前等がケータリングサービス業を開始、地域の観光協会や旅館協会と連携をとり、板前がいない零細旅館等へ繁閑に応じた出張サービスを行えるよう各旅館の繁閑等ニーズ情報の共有化によるトータルマネジメントの下で効率的な事業を展開。 |
企業連携・企業刷新プラザの開催! | |
本会では、企業・個人の連携による創業・新事業創出及び企業経営刷新を支援するため「企業連携・企業刷新プラザ」を開催します。当日はセミナー及び展示会を開催しますので、是非ご参加下さい。 ■開催日時 平成15年3月11日(火) セミナー/13:00〜17:30 展示会/11:00〜16:30 ■会 場 ホテルメトロポリタン秋田 お問い合わせは本会企業交流課(TEL018-863-8701)まで。 |
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