平成16年4月から消費税法が改正されます! |
平成15年度の税制改正において消費税法の一部が改正され、本年4月1日から適用されることになっています。本誌では簡単な概要についてお知らせします。 |
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(1)事業者免税点制度の適用上限の引下げ |
消費税の事業者免税点制度について、消費税の納税が免除になる場合の基準期間(個人は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が引下げられます。 3,000万円以下 → 1,000万円以下 <基準期間にご注意> この改正は、平成16年4月1日以降開始する課税期間から適用されます。 したがって、個人事業者は平成17年分から、事業年度が1年である法人は平成17年3月決算分から適用されます。 |
(2)簡易課税制度の適用上限の引下げ |
課税事業者が納付する消費税等を計算する際に選択適用できる簡易課税制度の適用可能な基準期間の課税売上高が引下げられます。 2億円以下 → 5,000万円以下 |
(3)中間申告の申告・納付回数の改正 |
直前の課税期間の年税額が4,800万円(地方消費税込 6,000万円)を超える事業者は、中間申告納付を毎月(現行は3カ月ごと)行うことになります。 |
(4)課税期間の特例期間の改正 |
新たに、1カ月間を課税期間とする特例が設けられます。 <ポイント> この特例の適用を受けるためには、適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出する必要があります。 |
(5)総額(税込み)表示の義務づけ |
課税事業者が取引の相手方である消費者に対して商品等の販売、役務の提供等の取引を行うに際し、あらかじめその取引価格を表示する場合には、消費税額等(消費税+地方消費税)を含めた総額で表示することが義務づけられます。 |
なぜ「総額表示」を義務づけるのでしょうか? |
現在主流の「税抜き価格表示」では、レジで請求されるまで最終的にいくら支払えばいいのか分かりにくく、また、同一の商品やサービスでありながら「税抜き価格表示」と「税込み価格表示」が混在しているため、価格の比較がしづらいといった状況が生じています。
「総額表示の義務付け」は、このような状況を解消するために、消費者が値札等を見れば「消費税相当額を含む支払総額」が一目で分かるようにするためのものです。 |
<ポイント> |
【その1】 総額表示とは、例えば次に掲げるような表示をいい、消費税額を含む支払総額が表示されていれば、併せて税額や税抜き価格を表示することは差し支えありません。 例えば、現在、税抜き価格9,800円で販売している商品であれば、値札等に消費税相当額を含めた「10,290円」を表示することがポイントです。 ○10,290円 ○10,290円(税込み) ○10,290円(本体価格9,800円) ○10,290円(うち消費税等490円) ○10,290円(本体価格9,800円、消費税490円) ○ 9,800円(税込み10,290円) 次のような表示は、支払総額が一目で分からないので、総額表示に該当しません。 【その2】 「総額表示」の義務づけは、価格表示を行う場合を対象とするものであって、店頭等に価格表示を行っていない場合について表示を強制するものではありません。 |
NEWS!
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平成15年度税制改正
現在主流の「税抜き価格表示」では、レジで請求されるまで最終的にいくら支払えばいいのか分かりにくく、また、同一の商品やサービスでありながら「税抜き価格表示」と「税込み価格表示」が混在しているため、価格の比較がしづらいといった状況が生じています。
「総額表示の義務付け」は、このような状況を解消するために、消費者が値札等を見れば「消費税相当額を含む支払総額」が一目で分かるようにするためのものです。 ※なお、総額表示の義務付けに伴う会計処理プログラムの修正費用については、新たな機能の追加、機能の向上等に該当しないことが明確にされている場合には、修繕費(損金算入)として扱うことができます。 |
消費税に関するお問い合わせは、 本会又は最寄りの税務署又は税務相談室までお問い合わせ下さい。 秋田県中小企業団体中央会 Tel.018-863-8701 (大館支所 Tel.0186-43-1644)(横手支所 Tel.0182-32-0891) |
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