施策情報 その1 |
経営革新支援法の支援措置が新たに追加されました! |
1 経営革新とは |
中小企業が今日的な経営課題に即応するために行う経営革新(新たな取り組みによる経営の向上)を全業種にわたって幅広く支援するものです。 |
2 対象者の範囲 |
中小企業者・組合等ですが、中小企業単独のみならず異業種交流グループや組合等との多様な形態による取組みも支援が受けられます。 |
3 経営革新支援法の承認を受けるには |
計画期間は3年間から5年間とし、付加価値額(又は1人当たりの付加価値額)の伸び率を指標とします。計画が承認されるには、計画期間が5年間の場合は5年後までの目標伸び率が15%以上であることが必要です(計画期間が3年間の場合は9%以上、4年間の場合は12%以上の目標であることが必要です)。また、実施事業が一定の新規性を有することが必要です。 |
<ポイント> 1. 3年〜5年の期間で、 2. 付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)又は、一人当たりの付加価値額(付加価値額/従業員数)を9%〜15%伸ばすことを目標に、 3. 新商品・新サービスの開発・提供、新たな生産方法・販売方式の導入等、新たな事業活動に挑戦する計画を作成し、 |
▼県知事等に承認を申請▼ |
承認されると、次のような支援が受けられます。 |
1. 市場調査、販路開拓、商品開発等の経費について、県からの補助金 2. 設備資金、運転資金について政府系金融機関からの低利融資 3. 信用保証協会の保証の特例 4. 機械設備導入における特別償却や税額控除、法人税還付の税制上の優遇 5. 雇用関係助成金、奨励金 等の各種支援措置を受けることができます。 * 各種支援措置を受けるに当たっては、別途手続き・審査が必要になります。 |
さらに新たな支援措置として、
特許料等の減免措置が追加になりました。 (経営革新計画のうち技術開発を行う研究開発事業に係る特許申請に限ります。) |
【問い合わせ】
中小企業庁経営支援部経営支援課 (Tel. 03-3501-1763) 秋田県企業支援センター経営革新支援班 (Tel. 018-860-5513) |
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