施策情報 循環型社会の形成に向けて |
1 自動車リサイクル法が必要な理由
年間約400万台排出される使用済自動車は、有用金属・部品を含み資源として価値が高いものであるため、従来は解体業者や破砕業者において売買を通じて流通し、約80%がリサイクルされてきました。他方、残り20%の最終残渣であるシュレッダーダストは、主に埋立処分されています。
また、最終処分費の高騰、鉄スクラップ価格の低下・不安定な変動により、近年、従来のリサイクルシステムは機能不全に陥りつつあり、不法投棄・不適正処理の懸念も生じている状況にあります。 このため、自動車製造業者を中心とした関係者に適切な役割分担を義務づけることにより使用済自動車のリサイクル・適正処理を図るため、新たなリサイクル制度が必要になってきました。 2 法律の概要
これまで自動車リサイクルを担ってきた関連事業者が最大限機能するような仕組みとすることを前提に、関係者の役割が明確化され、関連事業者(引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者)について登録・許可制度が設けられます。
3 新しい自動車リサイクル制度の実務
自動車リサイクル法では、自動車製造業者等は自ら製造・輸入した自動車が、使用済自動車となった場合に発生するフロン類、エアバック類、シュレッダーダストについて、引き取ってリサイクル(フロン類は破壊)することが規定されており、法律に関わる業務を確実・円滑に行うための体制整備として、自動車再資源化協力機構の設立や、グループによるシュレッダーダスト・リサイクル施設等が構築されています。
●フロン類とエアバック類については、共通引取窓口機能として『(有限責任中間法人)自動車再資源化協力機構』が設立され、諸契約や回収料金の支払等について関連業者への窓口として機能することになります。 ●シュレッダーダストについては、各自動車メーカー・輸入業者が2つのグループを形成し、シュレッダーダストの引取やリサイクルを実施します。 自動車リサイクル法による新しいリサイクル制度の実務は、自動車メーカー・輸入業者・指定再資源化機構を中心に、3品目の引取やリサイクルが行われ、資金管理法人によるリサイクル料金の預託・管理や、情報管理センターによる電子マニフェストの運用が行われます。
自動車リサイクル法に関するお問い合わせは
●経済産業省 製造産業局 自動車課
〒100-8901 東京都千代田区霞ヶ関1丁目3番1号 TEL 03-3501-1511(代表) ●環境省 大臣官房 廃棄物・リサイクル対策部 企画課 自動車リサイクル対策室 〒100-8975 東京都千代田区霞ヶ関1丁目2番2号 TEL 03-3581-3351(代表) ●社団法人 秋田県自動車整備振興会 〒010-0962 秋田市八橋大畑二丁目12-63 TEL 018-823-6546 |
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