施策情報 その1 |
市町村合併に伴う『組合の地区』及び |
最近、市町村合併が行われるに際し、「組合の地区」及び「組合事務所所在地」に係る定款変更や変更登記をどのようにすべきかというご質問がありますので、基本的な考え方をお知らせ致します。
<回答>1(1)組合事務所所在地の「定款変更」の必要性
市町村合併時に直ちに組合事務所所在地の定款変更をする必要はないものの、旧市町村のままとなっていますので、他の事由に基づく定款変更の必要性が生じたときに併せて組合事務所所在地を変更することが望ましいといえます。
<回答>1(2)組合事務所所在地の「変更登記」の必要性
市町村の合併等により、行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があったときは、同時に組合の登記簿に記載されたこれらの行政区画、郡等について変更の登記がなされたものとみなされますので(中小企業等協同組合法第103条、中小企業団体の組織に関する法律第5条の23第5項、第54条、商業登記法第26条、商業登記規則第42条)、変更の登記は必要はありません。
<回答>2(1)地区の「定款変更」の必要性
これまで地区外であった市町村の組合員有資格者を組合員として加入させるべきか否かについて検討し、その必要性の有無によって定款変更の要否について判断すればよく、必ずしもすべての組合において直ちに新市町村の区域に地区を拡大する定款変更を必要とするものではありません。
すなわち、これまで地区外であった市町村の組合員有資格者を組合員として加入させる必要性がなければ、地区拡大の定款変更は必要ありませんが、新市町村に拡大せずに、旧市町村に対応する新たな市町村内の限定した地区に変更する必要があります。 また、合併後に新たに加わった市町村の組合員有資格者が存在する場合であって、当該市町村の組合員有資格者が組合への加入を望む場合には、新たに加わった市町村を含む合併後の市町村を地区とする地区拡大の定款変更が必要となります。 <回答>2(2)地区の「変更登記」の必要性
市町村合併による組合の定款記載の地区については、自動的に変更の登記が行われないため、組合の地区を拡大をする場合及び地区が拡大しなくても新市町村名に対応させる場合には変更登記が必要です。
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【お問い合わせ】
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