民法の一部を改正する法律
(包括根保証の禁止)について |
保証金額や保証期限に定めのない包括根保証は、保証人が過大な責任を負う可能性のあることや、経営者の新たな事業展開や再起を阻害するとの指摘がなされていました。
平成16年11月、包括根保証を禁止する内容の民法改正法が成立し、本年4月1日から施行される予定となっていますので、その概要についてお知らせします。 |
【改正内容のポイント】
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<ポイント1>
根保証契約は、書面で行わなければ無効です。
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<ポイント2>
保証人が保証する金額には、必ず上限を定めなければなりません。
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<ポイント3>
保証人が保証する債務は、一定の期間内に発生したものに限られることになります。
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1 民法改正の背景(包括根保証の問題点)
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2 民法改正の主な内容
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なお、詳しい内容については、中小企業庁事業環境部(Tel. 03-3501-1765)までお問い合わせ下さい。また、ホームページにも掲載されておりますので、併せてご覧下さい。
(http://www.chusho.meti.go.jp/hourei/17fy/050125minpou.pdf) |
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