民法の一部を改正する法律
(包括根保証の禁止)について

 保証金額や保証期限に定めのない包括根保証は、保証人が過大な責任を負う可能性のあることや、経営者の新たな事業展開や再起を阻害するとの指摘がなされていました。
 平成16年11月、包括根保証を禁止する内容の民法改正法が成立し、本年4月1日から施行される予定となっていますので、その概要についてお知らせします。
【改正内容のポイント】
<ポイント1>
根保証契約は、書面で行わなければ無効です。
<改正前>   改正後
口頭での約束も有効 口頭での約束は無効。書面での契約が必要
<ポイント2>
保証人が保証する金額には、必ず上限を定めなければなりません。
<改正前>   改正後
保証人が、債務者の借り入れを
いくらでも保証する契約も有効
保証する金額の上限を契約で定めることが必要。
保証人はその範囲内で保証
<ポイント3>
保証人が保証する債務は、一定の期間内に発生したものに限られることになります。
<改正前>   改正後
保証人が、無期限で保証する
契約も有効
保証人は、契約で定められた5年以内の期間(定めが無いときは3年間)に発生した債務のみ保証

1 民法改正の背景(包括根保証の問題点)
(1)
 保証金額に制限がないため、保証人が契約時には想定していなかった様な金額の代位弁済を求められることがあります。
(2)
 保証期限に定めがないため、保証人が契約したこと自体を忘れかけた頃に行われた融資についてまで、突然代位弁済を求められる場合があります。

2 民法改正の主な内容
(1)
要式行為化
 根保証契約は書面で行わなければ効力を生じません。
(2)
保証の極度額の定め
 根保証契約は、書面上、保証の極度額(主債務の元本、利息及び損害賠償のすべてを含む。)を定めなければ効力を生じません。
(3)
保証期限(元本確定期日)の定め
 契約において元本確定期日を定める場合は、契約日から5年以内とする必要があります。
 契約において元本確定期日を定めない場合は、契約締結から3年を経過した時点で保証する主債務の元本が確定します。
(4)
元本確定事由
 以下の事由が発生した場合には、保証人の保証債務の元本が確定します。
ア)債務者や保証人が強制執行を受けた場合
イ)債務者や保証人に対する破産手続開始の決定があった場合
ウ)債務者や保証人が死亡した場合

 なお、詳しい内容については、中小企業庁事業環境部(Tel. 03-3501-1765)までお問い合わせ下さい。また、ホームページにも掲載されておりますので、併せてご覧下さい。
http://www.chusho.meti.go.jp/hourei/17fy/050125minpou.pdf



Copyright 2005 秋田県中小企業団体中央会
URL http://www.chuokai-akita.or.jp/