改正育児・介護休業法のポイント
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〜平成17年4月1日から施行されます〜
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次世代育成支援を進めていく上でも大きな課題となっている育児や介護を行う労働者の仕事と家庭の両立をより一層推進するために、育児・介護休業法(「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」)が改正されましたので、その概要をお知らせします。
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【改正のポイント】
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育児・介護休業法の規定は、企業や事業所の規模を問わず適用されます。
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育児・介護休業法の規定は、労働者の性別を問わず適用されます。
(男性労働者も、育児休業・介護休業がとれます。) |
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育児休業・介護休業は、業務の繁忙などを理由に拒むことはできません。
(以下の労働者に限り、労使協定の締結を条件に申し出を拒むことができます。)
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【お問い合わせ先】
〒010-0951 秋田市山王7丁目1-3(秋田合同庁舎) 秋田労働局雇用均等室(Tel. 018-862-6684) |
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