地域団体商標登録の出願受付を開始!
〜地域ブランド保護のため、組合だけに認められるチャンスです〜

 このたびの商標法の一部改正により、平成18年4月1日から地域団体商標制度が導入され、地域団体商標登録の出願受付がはじまります。次に制度の概要についてお知らせします。

地域団体商標制度とは?
 「地域の名称」と「商品(役務)の名称」のみ等からなる商標について、一定の範囲で周知となった場合には、事業協同組合等の団体が地域団体商標として登録することを認める制度です。
制度の目的
 地域ブランドを適切に保護することにより、事業者の信用の維持を図り、産業競争力の強化と地域経済の活性化を支援することを目的としています。

1 地域団体商標登録の流れ

 出願された商標は、審査官により審査されます。最終的に拒絶の理由がないと判断されると、登録査定がなされます。その後、登録料を納付することにより、設定登録され、商標公報に掲載されます。
 存続期間は、登録の日から10年ですが、更新登録の申請により、商標権を半永久的な権利として存続させることができます。

2 地域団体商標の対象となるもの(3類型)

 「地域の名称」と「商品(役務)の名称」のみ等からなる商標で、次の3つの類型になります。
◆類型1: 例)○○りんご、○○みかん
地域の名称
商品(役務)の普通名称

◆類型2: 例)○○焼、○○織
地域の名称
商品(役務)の慣用名称

◆類型3:
 例)本場○○織
地域の名称
商品(役務)の普通名称
又は
商品(役務)の慣用名称
産地等を表示する際に付される
文字として慣用されている文字
★「地域の名称」や「商品(役務)の慣用名称」に含まれるもの
 「地域の名称」には、現在の行政区画単位の地名ばかりでなく、旧地名、旧国名、河川名、山岳名、海域名等も含まれます。
 「商品(役務)の慣用名称」には、例えば、(1) 商品「織物」「和服(長着)」「帯」について、「織」「紬」の名称、(2) 商品「茶碗」「湯飲み」について、「焼」の名称、(3) 商品「豚肉」について「豚」の名称、(4) 役務「入浴施設の提供」「宿泊施設の提供」について、「温泉」の名称です。
★地域団体商標の対象とならないもの
(1) 「地域の名称」のみからなるもの、又は「地域の名称」が含まれないもの
(2) 「商品又は役務の普通名称」のみからなるもの、又は「商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称」のみからなるもの
(3) 「商品又は役務の普通名称」、又は「商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称」のいずれも含まないもの
(4) 類型1から類型3に規定された文字以外の文字、記号又は図形を含むもの
(5) 識別力が認められる程度に図案化された文字からなるもの

3 登録要件について

(1) 出願人(団体)が主体要件を満たしていること
(2) 構成員に使用をさせる商標であること
(3) 商標が使用された結果、周知となっていること
(4) 商標が地域の名称及び商品又は役務の名称等からなること
(5) 商標中の地域の名称が商品(役務)と密接な関連性を有していること
(6) 普通名称化していないこと、他に周知となっている同一・類似商標がないこと、商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれのないこと等
★登録を受けることができる団体(出願人)の要件
1) 法人であること
2) 事業協同組合等の特別の法律により設立された組合であること
3) 設立根拠法において構成員資格者の加入の自由が規定されていること
 (例)○○事業協同組合 ○○農業協同組合 等
★周知性の程度
 商品(役務)の特性にもよりますが、例えば、隣接都道府県に及ぶ程度の需要者に認識されていることが必要です。
 また、複数の団体がそれぞれ周知性を獲得している場合は、このうちのひとつの団体が出願しても、登録を受けることはできません。ただし、それらの団体が共同で出願した場合には、この限りではありません。

4 地域団体商標権者の権利及び制限について

○指定商品(役務)について、登録商標を使用する権利を専有できます。
○他人による指定商品(役務)についての類似商標の使用、類似商品(役務)についての同一・類似商標の使用は商標権侵害とみなされます。
○他人による使用に対して、差止請求、損害賠償請求が可能です。
○移転・専用使用権の設定は制限されます。

5 異議申立並びに無効審判と取消審判について

【異議申立】
 商標公報掲載後2ヵ月間は誰でも登録異議の申立ができます。
【無効審判】
 地域団体商標が商標登録された後に、登録要件を満たさなくなった場合には商標登録の無効審判の対象となります。
【取消審判】
 商品の品質の誤認を生じさせるような不適切な方法で登録商標を使用した場合には、商標登録の取消審判の対象となります。

6 正当な第三者の使用の保護について

(1) 先使用権
 地域団体商標が出願される前から、不正競争の目的なく、継続して使用している商標については、引き続き使用することができる。
(2) 効力制限の維持
 表示されている態様からみて、商品の普通名称や産地、品質等を表示するものにすぎず、出所表示機能を果たしていないと認められる商標については、商標権の効力が及ばない。

*** 『地域団体商標制度』の説明会について ***
本会では、次の通り地域団体商標制度の説明会を開催致しますので、ご案内致します。

日時:平成18年3月17日(金)13:30〜15:00
場所:秋田県中央会 会議室(秋田県商工会館5階)
講師:秋田県知的所有権センター 特許情報アドバイザー 田嶋 正夫氏
【お申し込み・お問い合わせ】
 秋田県中央会業務部 TEL 018-863-8701 FAX 018-865-1009



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