有限責任事業組合(LLP)をご存知ですか?
〜会社でも組合でもない、共同事業のための新しい組織〜

 平成17年8月1日に「有限責任事業組合契約に関する法律」が施行されました。有限責任事業組合(LLP=Limited Liability Partnership)は、専門の知識・技術やノウハウをもった人や企業が、力を合わせて共同で新たな事業に取り組みやすくするため創設された事業体制度です。制度の概要は以下のとおりです。

1 LLP制度創設の目的

 海外では、創業を促し、企業同士のジョイント・ベンチャーや専門人材の共同事業を振興することを目的としたLLP(有限責任組合)やLLC(有限責任会社)という事業体制度が既に整備されており、効果を上げています。しかし、我が国では、次に述べるような特徴を兼ね備えた事業体は存在しませんでした。そこで、民法組合の特例として、出資者の有限責任制を定めた有限責任事業組合法(LLP法)を制定し、3つの特徴を持つ新たな事業体制度を整備することにより、ベンチャーや中小企業と大企業の連携、中小企業同士の連携、大企業同士の共同研究開発、産学連携、IT等の専門技能を持つ人材による共同事業などの振興や新産業の創造促進を目指すこととしました。

2 LLPの3つの特徴

(1) 構成員課税
 LLPは法人ではないため、LLP自体には課税されることはなく、出資者に直接課税されます。この構成員課税により、LLPでの儲けに対して課税を受け、更に利益の分配後も課税されるという二重課税を避けることができます。

(2) 有限責任制
 有限責任とは、出資者は出資した金額までしか責任を負わなくていいということです。

(3) 内部自治原則
 運営方針や決め事などを、内部の出資者の総意で自由に決められますので、懸案事項に対しての速やかな決済が可能です。また、権限の配分や利益や損失が発生した場合の配分も、出資比率にかかわらず出資者同士の話し合いで自由に決められます。

3 株式会社の機関設計

 LLPは、組織の内部自治が認められている他、その事業自体に課税されることがなく、また、出資者の責任が限定されていることが大きなメリットといえます。
(※各事業形態との違いは下表を参照)

所有と経営の関係
所有と経営が分離
(物的組織)
※組織の規律が厳格
所有と経営が一致
(人的組織)
※組織の内部自治が認められる
出資者(構成員)と
会社債権者との関係
全構成員
有限責任
株式会社
有限会社
※新会社法で有限会社
は株式会社に統合
合同会社(日本版LLC)
【有限責任の人的会社】
※新会社法により新設
LLP
【有限責任の組合制度】
無限責任
最低1人以上の
無限責任構成員
 
合資会社
投資事業有限責任組合
全構成員
無限責任
 
合名会社
民法組合
法人格
有 り
無 し

※制度の詳しい内容につきましては、経済産業省のホームページをご覧下さい。
http://www.meti.go.jp/policy/economic_oganization/llp_seido.html



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