会社法の施行に伴う「中協法」等の主な改正内容について
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本年5月1日の会社法施行にともない、従来、商法を準用していた「中小企業等協同組合法」(以下、「中協法」)及び「中小企業団体の組織に関する法律」の準用規定が会社法に変わり、多くの項目に関して新設、修正等の改正や正条文化が行われ、会社法と同日に施行されました。
中協法の主な改正点をご紹介します。 |
★『定款』について
【新設:第33条第4項〜8項】 |
組合の公告方法として、「組合の事務所の店頭に掲示する方法」、「官報」、「時事に関する記事を掲載する日刊新聞紙」及び「電子公告」を例示。
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★『役員の任期』について
【新設:第36条第3項】 |
「任期伸長規定」が導入され、法定の任期である3年を超えて役員改選が行われることとなっても法令定款違反とはならないことになった。
従来、全国中央会の定款参考例では、役員の任期は、定款の規定をもってしても法定の3年を超えることはできないが、3年以内であれば、任期は定款で定めることができることから、例えば、役員の任期を2年以下としている場合、2年を超える通常総会終結まで役員の任期を伸長できることを例示していたが、今回、法律で任期伸長規定が明示されたことから、定款に任期伸長規定を置けば、任期を3年としておき、さらに3年を超える通常総会終結時までに任期を伸長することが可能となった。 |
★『理事会の決議』について
【会社法の正条文化:第36条の6】【新設:第36条の6第4項】 |
定款で定めれば、理事会の決議の目的である事項を事前に提案をし、当該提案について理事全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、現実に理事会を開催することなく、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなすことができるようになった。
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★『理事会の議事録』について
【会社法の正条文化:第36条の7】 |
「議事録が書面で作成されているときは、出席理事がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。」とし、「署名」のみで差し支えないことが明示された。
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★『役員の組合に対する損害賠償責任』について
【修正:第38条の2】 |
役員の任務懈怠責任について、総会の議決により損害の賠償責任を事後的に一部免除する制度を導入。
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★『役員の改選』について
【修正:第42条第1項】【新設:第42条第4項】 |
総組合員の5分の1以上の連署により役員改選を請求できる規定において、5分の1を下回る割合を定款で定めることができるようになった。また、電磁的方法による役員改選請求の組合への提出ができる規定が新設された。
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★『総会の招集』について
【修正:第47条第2項】 |
総組合員の5分の1以上の同意により臨時総会招集請求ができる規定において、5分の1を下回る割合を定款で定めることができるようになった。
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★『総会招集の手続』について
【修正:第49条第1項】【新設:第49条第2項】【新設:第49条第3項】 |
総会招集の手続としての招集期間について、会日の10日前を下回る期間を定款で定めることができるようになった。また、総会の招集は理事会が決定する旨及び組合員全員の同意があるときは招集の手続きを経ることなく総会を開催することができる旨が新設された。
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★『特別の議決』について
【新設:第53条第6号】 |
「役員の組合に対する損害賠償責任」(第38条の2)の任務懈怠責任の一部免除の規定による役員の責任の免除が特別議決事項として新設。
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※詳細やその他の改正内容につきましては、次の全国中央会のホームページを参照願います。
http://www2.chuokai.or.jp/hotinfo/j-060501kaiseichukyoho-.htm |
中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案
(平成19年4月1日施行予定) |
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3月7日、前述した改正とは別に「中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されました。この法律は来年4月1日施行予定ですが、その改正案の概要をご紹介いたします。
○「中小企業等協同組合法」の一部改正
○「中小企業団体の組織に関する法律」及び「商店街振興組合法」の一部改正
中小企業等協同組合法の一部改正における事業運営の規律強化関係の措置と同内容の措置を講ずるものとする。
また、共済事業関係としては、商工組合及び商店街振興組合は、共済契約を締結する場合には、組合員その他の共済契約者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものに限り、締結することができるものとする。 |
※詳細は、次の経済産業省のホームページを参照願います。
http://www.meti.go.jp/press/20060307002/20060307002.html |
ご不明な点等がありましたら、本会連携組織支援部までご連絡下さい。(Tel.018-863-8701)
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