改正『まちづくり三法』について
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〜中心市街地活性化基本方針を閣議決定!
郊外の無秩序な開発を抑制し、都市機能を中心市街地へ〜 |
次に、まちづくり三法改正のポイントとともに、 8月22日内閣に設置された中心市街地活性化本部(本部長は内閣総理大臣)が作成した、『中心市街地の活性化を図るための基本的な方針(案)』が9月8日に閣議決定されましたので、その概要についてご紹介します。 |
『まちづくり三法』とは
まちづくり三法とは、「都市計画法」、「中心市街地活性化法」、「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」の3つの法律を指します。 かつては大規模小売店舗法(大店法;S49〜H12)の下、大規模小売店の出店調整が行われていましたが、規制緩和により平成10年大店立地法を制定、平成12年の同法施行と同時に大店法を廃止し、郊外への大規模小売店の進出が大幅に自由化されました。また、大店法と同時に成立した中心市街地活性化法により、中心市街地に集積している中小小売業者の活性化も同時に図る事を目指したものの、現実には、特に地方都市において郊外大型店舗へ消費者が集中し、その後も中心市街地の空洞化が進行するなど、その対策は緊急かつ重要な政策課題となっています。 |
【まちづくり三法】
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◇都市計画法 (平成10年〜)
地域毎に大型店の適正な立地を実現。 大型店の郊外立地を制限する必要があると市町村が判断した場合の土地利用規制制度を措置(特別用途地区、特定用途制限地域) ◇中心市街地活性化法 (平成10年〜)
中心市街地の活性化のために8府省庁で「市街地の整備改善」、「商業等の活性化」を一体的に推進 ◇大店立地法 (平成12年〜)
大型店の立地に際して「周辺の生活環境の保持」の観点からの配慮を求める。 |
今回の『まちづくり三法』の見直しの主なポイント
今回の改正では、スプロール開発によって衰退した中心市街地を活性化させるため、活性化支援である「アクセル」(改正中心市街地活性化法)と土地利用規制である「ブレーキ」(改正都市計画法)を使い分け、その地域の創意と工夫によるまちづくりのための支援スキーム・ツールが整備されることとなりました。 なお、今回、大店立地法の改正はありません。 |
1 都市計画法の改正(公布後1年6ヵ月以内に施行)
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都市計画法の改正案の骨子は、大規模集客施設(床面積が1万m2を超える施設を指し、店舗以外にも映画館、アミューズメント施設、展示場等も含む。)の立地を商業地域、近隣商業地域、準工業地域に限定することにより、郊外への都市機能の拡散を抑制するものです。
詳しくは、次の国土交通省のホームページ等をご参照下さい。 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/04/040206_2/01.pdf |
2 中心市街地活性化法の改正(題名を「中心市街地の活性化に関する法律」に変更)
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市街地での質の高い生活を確保するため、商業、業務、住居等の多様な都市機能の中心市街地への集約を行うとともに、中心市街地活性化本部を創設するなど国のチェック機能や重点的な支援の仕組みの導入。また、中心市街地活性化協議会の法制化により多様な関係者の参画を得た取り組みを推進する等、より実行的な活性化事業を進めることとします。
詳しくは、次の国土交通省のホームページ等をご参照下さい。 http://www.mlit.go.jp/houritsuan/164-7/01.pdf |
■中心市街地の活性化を図るための基本的な方針 〜中心市街地活性化本部〜
◇中心市街地活性化本部が政府として中心市街地の活性化に関する施策を総合的・効果的に推進する。 ◇市町村が作成する基本計画について、内閣総理大臣による認定制度を創設し重点的な支援を行う。 ◇多様な関係者よって構成される中心市街地活性化協議会を法制化し、市町村が基本計画を作成する際に意見を述べる手続きなどを設ける。 ◇認定を受けた基本計画に基づいて行われる事業に対する支援措置として、以下のような事業の新設、または、拡充を行う。 例)「土地区画整理事業の換地特例」、「中心市街地共同住宅供給事業」、「中心市街地における都市福利施設を整備する事業」、「大規模小売店舗立地法の特例」、「中小小売商業高度化事業」、等々 ※なお、基本計画の認定申請に当たっては、今後内閣府大臣官房中心市街地活性化担当室が、認定申請マニュアルを作成し公表することとなっています。詳しくは、次の首相官邸のホームページ等をご参照下さい。 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/chukatu/index.html |
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