平成19年度税制改正 法人の減価償却制度について
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◆ 償却可能限度額及び残存価額の廃止
償却可能限度額(減価償却をすることができる限度額、取得価額の95%相当額)及び残存価額(耐用年数経過時に見込まれる処分価額)が廃止され、耐用年数経過時に1円(備忘価額)まで償却できるようになりました。 |
◎ 平成19年4月1日以後に事業供用した減価償却資産に適用。
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◎ 減価償却費の計算
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定率法の場合、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.5倍した率を償却率とする250%定率法が導入され、償却費を計算します。減価償却資産の耐用年数により一定の年数経過後に改定償却率が適用され、均等償却に切り換わり、耐用年数経過時に1円まで償却する方法です。
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◎ 平成19年3月31日以前に供用している減価償却資産
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従前の償却方法については、その仕組みが維持され、その名称が旧定額法、旧定率法等と改められています。前事業年度までの各事業年度においてした償却費の累計額が、原則として、取得価額の95%相当額(従前の償却可能限度額)まで到達している減価償却資産については、その到達した事業年度の翌事業年度(平成19年4月1日以後に開始する事業年度に限られます。)以後において、次の算式により計算した金額を償却限度額として償却を行い、5年間で1円まで均等償却ができるようになりました(具体的には平成20年3月31日決算法人)。
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◎ 法定耐用年数に見直し
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以下の3つの設備について、法定耐用年数が短縮されました。
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フラットパネルディスプレイ製造設備 | 10年⇒5年 |
フラットパネル用フィルム材料製造設備 | 10年⇒5年 |
半導体用フォトレジスト製造設備 | 18年⇒5年 |
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