中心商店街の賑わいづくり 農・商連携推進懇談会 |
|
今年度、商店街における賑わい創出のため、大館市の中心商店街(商)と産直・朝市販売の人(農)とが連携を図り、空き店舗の利活用による常設販売を視野に入れた懇談会事業を実施した。
事業内容と成果 ○商店街と産直販売者の意識確認 これまでに、産直販売と商店街との話し合いの場がなかったことからお互いの意思疎通がなされていなかったため、お互いの意思確認と改善策について検討を行った。 ○販売所設置場所の調整 大町街区内の1カ所で常設の直売スペースがあることが消費者の望みと考え、その調整を試みたが、将来的に商店街内の空店舗活用を模索することとし、当面は1カ所に拘らず、商店街内の“産直販売所常設”というスタンスで実施することとした。 ○常設販売に向けて 「陽気な母さんの店」や「大館市日会」の協力で当初は月、火、水、金のみの産直販売であったが、各人脈を活用して会やグループに所属していない近郊の個別農家への出品を直接打診し、10月からは月曜日〜日曜日、販売できる体制とした。 ○産直販売への改善提案 ○農商の一体感創出 懇談会のみでなく、一体感を持たせるため、急遽「ハチ公食彩元気市(10月7日)」というイベントを開催した。市日祭りには1千人近い来場があるため、そことの連携を図る狙いもあって同日開催とした。小規模なイベントとなったが、農・商そして市民(NPO)の一体感は醸成された。反省を活かし、次に繋げていく土台はできたと考えられる。 ○商店街としてのリーダーシップ 商店街の副理事長をはじめ、女性部が中心に連携意識は生まれて来たが、青年部や他組合員への浸透がこれからの課題であり、商店街として産直販売を盛り上げ、共に販促を図っていくという意識が出てくれば産直定着化を促進させると考える。 ○今後の取組み 大町商店街における農と商の連携は始まったばかりであり、商店街としての産直販売へのリーダーシップ発揮と組合員全体への意識の浸透、産直販売者と共に行う販促活動や各種アドバイス、大町の拠点の1つとしての「ふれあい広場」活用計画の推進など、なすべき事は数多い。 今後、常設化のPR方法をはじめとした産直野菜販売を消費者に根付かせ(定着化)、農商お互いの商売ベースでの向上を図っていき、各種サークル活動、NPO活動を巻き込んだ「市民参加型商店街づくり」を視野に入れた活動を行っていくために、本会では、更なる連携支援を行う予定である。 |
『連携組織強化月間』特別相談窓口を開設 | |
今年度も11月1日から30日まで特別相談窓口を設置する等各種キャンペーンを展開し、創業相談をはじめ事業協同組合の設立や多角的連携組織等による新たな成長分野への取り組み支援など多くの相談に対応した。 |
『和・洋憧れのスイーツが勢揃い』 秋田県菓子工業組合青年部 |
|
|
異業種交流・産学官連携フォーラム・ 東北ブロック大会 in 秋田 |
|
|
ごみ処理手数料変更について 秋田市環境部 |
||||||
「秋田市廃棄物の処理および再利用に関する条例」の一部改正により、平成20年4月1日から秋田市総合環境センターに搬入される一般廃棄物の処理手数料が変更となります。
今回の改正は、ごみ処理に要する経費を適正にご負担いただくために手数料の見直しを行ったものです。皆さまのご理解、ご協力をお願いいたします。 今後とも排出抑制や分別の徹底により、ごみの減量・再資源化に積極的に取り組んでくださるようお願いいたします。 【一般廃棄物処理手数料】(10kgあたり)
[備考]
廃棄物が10kg未満であるとき、又は10kg未満の端数があるときは、10kgとして計算します。 (計算例:12.5kgのごみを搬入→20.0kgとして計算) なお、消費税は内税となっています。 http://www.city.akita.akita.jp/city/ev/tr/tesuuryoukaisei.htm もご覧ください。 【お問い合わせ先】 秋田市環境部ごみ減量推進課 Tel.018-866-2943 |
新しく商売をはじめたいと考えている皆様へ 秋田市民市場 |
・「独立して商売をはじめたい。」
・「自分の得意料理で、お客様に喜んでもらいたい。」 ・「お友達と一緒に、○○を売る仕事をやりたい。」 以上の方々を応援したいと考えております。市場内のスペースを利用して、是非ご参加、チャレンジしてみてください。 例えば) ・お惣菜 ・手作りパン ・ケーキ ・衣料品 ・雑貨 ・マッサージ ・軽飲食(焼きそば ・たこ焼・ ジューススタンド)等など いろんな業種をお待ちしております。 期間等いろいろとご相談に応じますので、ご気軽にご連絡ください。 【お問い合わせ先】 〒010-0001 秋田市中通4-7-35 協同組合 秋田市民市場事務局まで TEL:018-833-1855 FAX:018-832-9000 E-mail:s-ichiba@wonder.ocn.ne.jp |
秋田県の最低賃金 秋田労働局 |
使用者は、労働者に対して下記の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
最低賃金額 時間額 618円 効力発生日:平成19年10月28日 |
パートタイム労働法が変わります! 〜平成20年4月1日施行〜 |
少子高齢化、労働力減少社会で、パートタイム労働者がその能力をより一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、パートタイム労働法が改正されました。
◆改正のポイント 1. 事業主は、パートタイム労働者を雇い入れる際、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を文書等で明示することが義務化されます。〈改正法第6条〉 2. 事業主は、雇い入れ後パートタイム労働者から求められたとき、そのパートタイム労働者の待遇を決定するに当たっての考慮した事項を説明することが義務化されます。〈改正法第13条〉 3. パートタイム労働者の待遇は、職務の内容(業務の内容と責任の程度)、人材活用の仕組みや運用など、契約期間の3つの要件が通常の労働者と同じかどうかにより、賃金、教育訓練、福利厚生などの取扱いについて規定されています。 賃金の決定方法〈改正法第9条〉 ・事業主は、通常の労働者との均衡を考慮し、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して賃金を決定することが努力義務化されます。〈改正法第9条第1項〉 ・事業主は、通常の労働者と比較して、パートタイム労働者の職務の内容と一定期間の人材活用の仕組みや運用などが同じ場合、その期間について、賃金を通常の労働者と同一の方法で決定することが努力義務化されます。〈改正法第9条第2項〉 教育訓練〈改正法第10条〉 ・パートタイム労働者と通常の労働者の職務の内容が同じ場合、その職務を遂行するに当たって必要な知識や技術を身につけるために通常の労働者に実施している教育訓練については、パートタイム労働者が既に必要な能力を身につけている場合を除き、事業主はパートタイム労働者に対しても通常の労働者と同様に実施することが義務化されます。〈改正法第10条第1項〉 ・上記の訓練以外の訓練、例えば、キャリアアップのための訓練などについては、職務の内容の違い如何にかかわらず、事業主はパートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力及び経験などに応じ実施することが努力義務化されます。〈改正法第10条第2項〉 福利厚生施設〈改正法第11条〉 ・「給食施設」、[休憩室」、「更衣室」について、事業主はパートタイム労働者に利用の機会を提供するよう配慮することが義務化されます。 差別的取扱いの禁止〈改正法第8条〉 ・事業主は「通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者」の待遇を差別的に取り扱うことが禁止されます。 4. 事業主は、通常の労働者への転換を推進するための措置を講じることが義務化されます。〈改正法第12条〉 5. 事業主がパートタイム労働者から苦情の申出受けたときは、事業所内で自主的な解決を図ることが努力義務化されます。〈改正法第19条〉 パートタイム労働法に関するお問い合わせは、秋田労働局雇用均等室へ Tel.018-862-6684 |
新春経営トップセミナー
日本の政治の行方〜どうなる日本!?〜
お電話若しくは、本会ホームページ(http://www.chuokai-akita.jp)から申し込みいただけます。 本会調査広報課 Tel.018-863-8701 |
■「商工あきた」の年賀広告の募集 ■
中央会機関誌「商工あきた」では、1月号に掲載する年賀広告の募集を行っております。年始のごあいさつに是非ともご活用ください。
◇ 申し込み締め切り12月11日(火)
※掲載をご希望される場合及び詳細をお知りになりたい組合及び企業のご担当者の方は、下記までご連絡ください。 本会調査広報課(Tel.018-863-8701) |
第2回秋田県成長力底上げ戦略推進円卓会議について | |
この会議には本会から米澤会長が出席し、「生産性の向上に関しては、特に労働集約型業種の企業において、事業の共同化やラインの効率化、更には、設備近代化、コストダウンが不可欠となっている。また、大企業に比べ、人材の養成、技術力、資金調達力、取引条件等において劣る中小企業は自助努力は当然していかなければならない。」などの意見を述べた。 |
|
Copyright 2007 秋田県中小企業団体中央会 http://www.chuokai-akita.jp/
|