改正組合法と組合会計基準について(4)
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本誌では、2007年12月号から2008年4月号まで改正組合法と組合会計基準について5回にわたり、その内容について掲載しておりますが、今回は、「事業報告書」の作成手順について掲載します。
なお、作成の際には、事前に連携組織支援部又は大館・横手支所にご相談ください。 |
事業報告書の記載事項については、中小企業等協同組合法施行規則において規定されています。
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◆事業報告書の内容 第84条
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第84条では、「事業報告書は、次に掲げる事項を記載又は記録しなければならない。」とされています。
1 組合の事業活動の概況に関する事項
2 組合の運営組織の状況に関する事項
3 その他組合の状況に関する重要な事項(決算関係書類及び連結決算関係書類の内容となる事項を除く。)
次条の第85条では、第1号に関する事項が、また第86条には、第2号に関する事項が示されています。 事業報告書作成の際には、次の様式例に準拠し記載項目に十分留意して作成してください。 |
事業報告書(記載例) ※ 非出資商工組合では該当しない箇所は削除。
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