2020.03.02食品加工事業者の皆様へ(※ご注意下さい。いぶりがっこを使用した加工品への名称使用について)
◆地理的表示(GI)保護制度への登録後(令和元年5月8日以後)、新たに企画・製造されるいぶりがっこの加工品の商品名やラベル等に『いぶりがっこ』という名称を表記するには、次の条件の両方を満たす必要がありますのでご注意下さい。
(例:いぶりがっこチーズ、いぶりがっこまんじゅう、いぶりがっこせんべい等々)
①GI制度の製造基準を満たしているいぶりがっこを使用すること。
②当協議会へ加入している3団体の会員事業者のいぶりがっこを使用していること。
上記以外の商品については、いぶりがっこという名称使用・表記は制度上認められておりませんので、ご注意ください。
※地理的表示(GI)保護制度への登録以前に、製造・販売されている商品についは、先使用として7年間(令和8年5月7日まで)は、名称の使用が認められています。